消費者庁は、8月20日に景品表示法の観点から、環境ラベルに関する事業者の表示について実態調査を行い、その結果に基づき、同法上の考え方を取りまとめ、公表した。
環境配慮を訴求する広告表示が増加する中、限られた表示スペースで効果的かつ効率的に一般消費者に環境配慮を訴求できる環境ラベルが積極的に活用され、多種多様な環境ラベルが出現しているが、環境ラベルによって、商品又はサービスが実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく環境に配慮していると一般消費者に誤認される場合には、不当表示(優良誤認表示)として景品表示法上問題となる。消費者庁では、事業者ウェブサイトやECサイトなどのインターネット上の一般消費者向け商品又はサービスに係る広告表示に用いられている環境ラベル139種類を収集・整理し、環境ラベルを表示する事業者等(計15者)、第三者認証ラベルの運営主体(3機関)に対しヒアリング調査を行うとともに、一般消費者1,000名を対象に意識調査を行った。
一般消費者への意識調査から、商品・サービスを選択する上で環境配慮が判断要素の一つになっており、環境ラベルの有無を重視している一般消費者が一定数存在することが明らかとなった。
収集した環境ラベルのサンプリング調査から、環境ラベルが表示されている商品・サービスは「生活・文化用品」、「食料品・飲料」が過半であり、「調達時」と「製造時」における環境配慮の訴求が全体の約7割を占めた。
環境ラベル139種類のうち、説明等が併記されていないなど、訴求する環境配慮の内容が外形上明確でないものが59種類みられた。
詳細は、https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/surveyを参照。