公正取引委員会は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を改正し、7月8日に公表した。
 事業者が、自社の商品を購入する小売業者等に対してその商品の販売価格を指示し、これを守らせる再販売価格維持行為は、競争手段の重要な要素である価格を拘束するものであり、独占禁止法上、原則として違法となる(独占禁止法第2条第9項第4号及び第19条)が、指針の改正で、その例外として、通常、違法とならない場合の考え方を明らかにし、該当する場合及び具体例(家電製品の取引)を追加したもの。
 詳細は、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jul/260708_soushi_ryutori.htmlを参照。