内閣官房と公正取引委員会は1月1日、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(労務費転嫁指針)」を改正し、公表した。改正指針では、情報サービス業、総合工事業、道路貨物運送業等における先進的な取り組み事例を追加。同日施行した「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」(取適法)により、新たに「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止されることなど、改正を踏まえて記載内容を見直した。
 具体的には、発注者・受注者それぞれの12の行動指針「本社(経営トップ)の関与」「発注者側からの定期的な協議の実施」「説明・資料を求める場合は公表資料とすること」「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと」「要請があれば協議のテーブルにつくこと」「必要に応じ考え方を提案すること」「相談窓口の活用」「根拠とする資料」「値上げ要請のタイミング」「発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示」「定期的なコミュニケーション」「交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管」と採るべき行動、求められる行動を事例とともに分かりやすく記載。行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請法に基づき厳正に対処することを明記した。
 詳細は、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.htmlを参照。