中小企業庁と公正取引委員会はこのほど、2026年1月1日の中小受託取引適正化法(取適法)施行を控え、サプライチェーン全体での支払の適正化について、業界団体、金融庁等に対し、連名による要請文を発出した。要請文では、「取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることはもとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要」と指摘。取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取り組みや、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があるとの考えを改めて提示した。
 業界団体に対しては、26年1月以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止されること、支払期日を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は原則として支払遅延の禁止に該当する等の改正点を改めて提示。また、取適法対象外の取引についても、「サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する」「代金の支払をできる限り現金によるものとする」等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めることについても周知を要請した。さらに、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、「発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること」への協力を求めている。
 詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111007/20251111007.htmlを参照。
 リーフレットhttps://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111007/20251111007-2.pdf
 取適法特設サイト(公正取引委員会)https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/