厚生労働省はこのほど、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働く「スポットワーク」における留意事項等について事業主向けと労働者向けの2種類のリーフレットを作成・公表するとともに、経済団体や業界団体に周知等を要請した。利用者が増加している「スポットワーク」について、雇用仲介アプリを通じて働く労働者からの賃金不払等の相談や申告が、全国の労働基準監督署に一定数寄せられていることから取りまとめたもの。リーフレットでは、「労働契約の成立時期」「休業手当」「賃金・労働時間」等について、スポットワークを利用する事業主向けに労務管理上の注意点を、労働者向けには知っておくべきこと等をそれぞれ分かりやすく解説している。
事業者向けリーフレットでは、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます」「事業主からの解約の期限については、別の就労機会を見つける時間的余裕に配慮した設定が求められます」「労働条件を書面の交付などの方法で明示することは事業主の義務であり、未然にトラブルを回避することにもつながります」等の労働契約締結時の留意点を明記。休業、賃金、労働時間については、「労働契約成立後に事業主の都合で休業または仕事の早上がりをさせることになった場合は、休業手当を支払う必要があります」「業務に必要な準備行為等も労働時間です」「一方的な賃金の減額は違法です」等と注意を呼び掛けている。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.htmlを参照。
事業主向けリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512368.pdf
労働者向けリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512298.pdf