厚生労働省は1日、職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則を施行した。熱中症の重篤化を防止するため、事業者に「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」を義務付け。現場における具体的な対応策等を示すとともに、違反した場合の罰則も定めている。
 対象となる作業等の条件は「暑さ指数(WBGT)が28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上かつ1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。職場における熱中症の恐れのある労働者の早期発見と報告体制の整備、症状悪化防止のための応急措置や緊急連絡者の整備、医療機関への搬送等の手順を定めることを義務付けるとともに、その内容について職場の関係者に周知することも求めている。
 詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdfを参照。
 リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
 STOP!熱中症 クールワークキャンペーンhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
 熱中症ガイドhttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001259190.pdf