改正下請法(下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律)が5月16日の参議院本会議で可決・成立し、中小企業庁、公正取引委員会のサイトで改正法の概要等が公開された。下請代金支払遅延等防止法関係では、「対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定禁止」「対象取引における手形払い禁止。その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止」「対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加」「従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充」「関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等の新設」等を改正。下請中小企業振興法関係では、「多段階の事業者が連携した取り組みへの支援」「適用対象の追加」「国と地方公共団体との連携強化」「主務大臣による執行強化」等の改正が行われた。施行は2026年1月1日。
 また、企業間の上下関係を想起させる「下請」等の用語の見直しも行われた。具体的には「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に変更。これに伴い、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める。
 中小企業庁https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html
 公正取引委員会https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_toritekiseiritsu.html