公正取引委員会は5月12日、「フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査報告書」を取りまとめ、公表した。調査期間は2024年9月~2025年3月で、調査の対象とした食品の流通における商慣行は、「3分の1ルール(納品の期限に関する商慣行)」「短いリードタイム(納品の期限に関する商慣行)」「日付逆転品の納品禁止(納品の順番に関する商慣行)」「日付混合品の納品禁止(納品の順番に関する商慣行)」「欠品ペナルティ」の5つの行為。これらの商慣行に係る独占禁止法上等の考え方(総論)として、「発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要」「 仮に事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合には問題となり得る」との見方を示した。
 また、5つの行為ごとに、取引上の地位が納入業者(製造業者及び卸売業者)に優越している発注者(納入業者の納入先となる小売業者、卸売業者等)の行為が優越的地位の濫用となる具体的な事例を提示。「3分の1ルール」については、「製造業者と協議することのないままに小売業者と卸売業者で納期を3分の1ルールに基づいて設定し、これを守るように製造業者に対し一方的に通告すること」については、独禁法違反の恐れがあると指摘した。
 詳細は、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/0512_foodsupplychain.htmlを参照。