労働政策審議会雇用環境・均等分科会は12月16日、「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」を取りまとめ、厚生労働省に対し、「法的整備も含め、所要の措置を講じることが適当である」として、対応を求めた。女性の職業生活における活躍推進に向けては、時限立法である女性活躍推進法の10年延長、中小企業における取り組みの推進などの必要性を指摘。職場におけるハラスメント防止対策の強化に向けては、特にカスタマーハラスメント対策と就活等セクシャルハラスメント対策の必要性を報告している。
カスハラ対策については、「事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当」と位置付けるとともに、カスハラを「行為者が顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者であること」「社会通念上相当範囲を超えた言動であること」「労働者の就業環境が害されること」の3つの要素を満たすものと定義。企業が講ずべき措置については、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「従業員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応」などを提示した。今後、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針等で具体例を示すことや、カスハラ被害防止に向け、国が、消費者教育施策と連携して周知・啓発を行うことなども盛り込まれた。