国土交通省、経済産業省、農林水産省は27日、今年5月に公布された改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置等の施行に向けた検討を行う「交通政策審議会交通体系分科会物流部会」「産業構造審議会商務流通情報分科会流通小委員会」「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会物流小委員会」の合同会議で策定した基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等に関する「合同会議取りまとめ」を公表した。トラックドライバーの運送・荷役等の効率化推進に向けては、2028年度までの目標として「5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計2時間以内に削減(1人当たり年間125時間の短縮)」「5割の車両で、積載効率50%(全体の車両で積載効率44%に増加)」を定めた。
 基本方針では、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標、施策、荷主・物流事業者等が講ずべき措置、集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進のための取り組み等を提示。荷主・物流事業者等の判断基準等については、全ての荷主(発荷主、着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置についての努力義務を課し、これらの取り組みの例を示した判断基準・解説書を策定すること等を盛り込んだ。また、特定事業者の指定基準等については、特に貨物取扱量の多い荷主などを「特定事業者」に指定し、役員クラスを物流統括管理者(CLO)に選任すること等を示している。

 詳細は、https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000844.htmlを参照。