中小企業庁と公正取引委員会はこのほど、年末にかけて資金需要が高まる中で下請事業者の資金繰り等が一層厳しさを増すことが懸念されることから、関係事業者団体約1700団体に対し、経済産業大臣、公正取引委員会委員長の連名で下請取引の適正化を求める文書を発出した。「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」「約束手形の現金化までの期間短縮の推進」「フリーランスと発注事業者間の取引適正化に向けた取り組み」等の政府の取り組みに十分に留意するよう要請。親事業者の遵守すべき事項として、「書面(注文書)の交付および書類の作成・保存義務」「下請代金の支払期日を定める義務および遅延利息の支払義務」等の義務を明示するとともに、禁止行為として「受領拒否」「下請代金の支払遅延」「下請代金の減額」「返品」「買いたたき」「物の購入強制・役務の利用強制」「報復措置」「有償支給原材料などの対価の早期決済」「割引困難な手形の交付」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」の11項目を掲げ注意を促している。
詳細は、https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2024/241115shitauke.htmlを参照。
公正取引委員会https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/nov/241115/nenmatuyousei.html