消費者庁はこのほど、「顧客満足度ナンバー1」等の一般消費者に誤認され景品表示法上問題となるケースのある、いわゆる「ナンバー1表示問題」について実態調査結果を取りまとめ、報告書を公表した。第三者の主観的評価を指標とする表示が含まれている表示物を収集・整理し、幅広い年代の消費者を対象とした意識調査を行うとともに、実際に表示等を行っている広告主等にヒアリング調査を実施。その結果に基づき、景品表示法上の考え方を取りまとめた。
消費者庁では、合理的な根拠として認められるためには、「比較対象となる商品・サービスが適切に選定されている」「調査対象が適切に選定されている」「調査が公平な方法で実施されている」「表示内容と調査結果が適切に対応している」の4点を満たすことが必要との考え方を提示。不当なナンバー1表示等の防止に向け、表示等の根拠となる情報の確認等の事業者が講ずべき管理上の措置の徹底や一般消費者が表示の根拠となる情報を確認できるようにすることなどを求めている。
詳細は、https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/surveyを参照。