公正取引委員会は13日、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」の観点から、飲食料品の製造業者・卸売業者・小売業者間の取引(フードサプライチェーン)における商慣行について実態調査を開始した。関係事業者に対し、アンケート調査への協力を要請するとともに、公式サイト上に情報提供フォームを設置。積極的な情報提供を呼び掛けている。
不当な返品・受領拒否等の問題行為として「製造業者等に(需要予測を上回る)大量発注を行い、売れ残った食品を不当に返品すること」「返品コスト(輸送・廃棄コスト等)を製造業者等に不当に負担させる(不当に経済上の利益を提供させる)こと」「3分の1ルール(納品期限が迫っていること等)を理由に不当に受領拒否等を行うこと」「製造業者等が発注数量分を納品できなかった場合、自然災害、悪天候等の理由の如何を問わず、製造業者等に不当に補償金の支払等を要請すること」等の具体的な対応を例示。実態調査の結果、独禁法上問題となり得る行為が認められた場合は、その結果を公表し、フードサプライチェーンにおける取引の適正化を図ることとしている。
詳細は、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/sep/0913_foodsupplychain.htmlを参照。