東京都はこのほど、第1回カスタマーハラスメント防止ガイドライン等検討会議を開催し、事務局が提出した「カスタマーハラスメント防止条例の指針(素案)」等について議論した。検討会議は、「カスタマーハラスメント防止ルールの基本的な考え方や運用のあり方に関すること」「カスタマーハラスメント防止に必要な取り組み等に関すること」等を専門的に検討するために設置されたもの。指針(素案)では、カスタマーハラスメントの禁止規定、関連する用語の定義、代表的な行為の類型等の「カスタマーハラスメントの内容に関する事項」「顧客等への配慮」「都の施策に関する事項」「事業者の取り組みに関する事項」等が盛り込まれている。「顧客等の要求内容が妥当性を欠く」行為や「顧客等の要求内容の妥当性に関わらず、要求を実現するための手段・態様が違法又は社会通念上不相当である」行為などカスハラの代表的な15の行為類型を明示。一方、正当なクレームは業務改善やサービス向上につながるものであり、不当に制限されてはならないこと等も示した。
詳細は、https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_kaigi/01/index.htmlを参照。