経済産業省中小企業庁と公正取引員会はこのほど、手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更に伴い、手形などのサイトの短縮への対応について、各事業者団体などに対して連名による周知・要請文を発出した。政府は、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイトの短縮を推進。2024年11月1日以降、下請法上の運用を変更し、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象とする。
要請文では、手形などのサイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが中小企業の取引適正化のために重要であること、また、短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要であることから、サイトが60日を超える手形などを下請法の割引困難な手形などに該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が令和6年11月1日から始まることの周知に協力を求めている。また、ファクタリングなどの一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること、親事業者、下請事業者、金融機関の間の三者契約によることを徹底することなどを要請。さらに、下請法対象外の取引についても、手形などのサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めることを求めている。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.htmlを参照。