経済産業省はこのほど、大規模小売店舗の駐輪場にシェアサイクルポートを設置する場合の取り扱いについて、駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートが周辺の地域住民、商業などの利便確保に資するものであれば、駐輪場の収容台数に含めることができることを明確化し、通知した。「令和5年国家戦略特区及び構造改革特区」の提案で、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗において、シェアサイクルポートを駐輪場とみなす要望があったことを踏まえた措置。「コミュニティサイクル」「レンタサイクル」などの他の名称で自転車を賃貸する事業の用に供されている駐輪場についても同様の扱いとなる。これまで、大規模小売店舗において駐輪場を減台する場合、都道府県への届出が必要であり、通常8カ月要していた変更手続きも不要になる。

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