経営
 私は、従業員3人の家電小売店を経営しています。取り扱っている製品はいろいろありますが、万一、PL(製造物責任)法上のトラブルが発生した場合、どのように対応したらよいですか。
小売店の損害賠償責任−中小企業向け保険も一手−

 PLとは、Product Liabilityの略で「製造物の欠陥により、人の生命や身体または財産に係る被害が発生した場合における製造業者等の損害賠償責任」と定義されており、PL法上の責任主体としては、製造業者や輸入業者が該当します。

 1995年7月にPL法が施行されたのに伴い、損害保険会社各社では、PL保険を開発、販売し始めました。これに併せて、日本商工会議所では中小企業者向けに一般のPL保険の約50%の保険料水準にあたる低廉の「中小企業PL保険制度」を創設しました。企業の主なPL対策としては、製品安全システムの確立や管理体制の確立、取扱説明書・警告ラベル等表示の適正化、文書作成・保管の適正化、クレーム処理体制の確立などがあります。

 この中小企業PL保険はPL事故に基づき損害賠償請求が提起された場合、加入者が、PL法だけではなく、民法など他の法律上の損害賠償金や訴訟費用等の損害を加入者が被った場合に保険金が支払われます。

 小売業はPL法上の責任を問われない業種ですが、債務不履行などの民法上の責任を問われる可能性は十分にあります。このような場合でも、中小企業PL保険制度は有効であり、被害者に支払うべき損害賠償金が発生したり、訴訟になった場合の弁護士費用などの訴訟費用が支払われますので、加入してみてはいかがでしょうか。


 日本商工会議所 産業政策部課長 栗原博
日経流通新聞 2002年2月2日

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