法律
 中小企業倒産防止共済制度に加入していて助かったという話をよく聞きますが、その内容について教えてください。
中小企業倒産防止共済とは−3200万円まで被害額貸し付け−

 お尋ねの制度は1977年に成立した「中小企業倒産防止共済法」に基づくもので、現在、約43万企業が加入しています。この制度の内容は加入者が毎月一定の掛け金を積み立てておくと、取引先の企業が倒産した時、積み立てた掛け金総額の十倍の範囲内で、回収困難となった被害額相当の共済金の貸し付けが受けられるというものです。

 この特色としては@最高3200万円の共済金貸付が受けられるA共済金貸付は無担保・無保証人・無利子であるB掛け金は、税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に参入できるC解約手付金の範囲内で一時金貸付を利用できる――といったことがあげられます。

 加入できる方は引き続き一年以上事業を行っている中小企業者です。毎月の掛け金は最低5,000円から最高80,000円まで、5,000円刻みで選べます。掛け金総額が320万円になるまで積み立てられ、40ヶ月以上積み立てた後は掛け止めもできます。

 貸し付けを受けた場合、返済期間は5年(据え置き期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還です。この場合、貸付額の十分の一に相当する掛け金の権利は消滅します。なお、取引先の倒産が共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じた場合など、共済金の貸し付けが受けられない場合がありますので、注意してください。

 申込窓口は、商工会議所、金融機関、商工会、中小企業団体中央会等です。詳細は、取扱窓口か運営主体である中小企業総合事業団に問い合わせてください。


中小企業診断士 村上敏雄
日経流通新聞2002年2月2日

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