| 商業 |
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| 月商六倍の借入金があると危険だといわれているようですが、当社は現在、五倍となっています。個人住宅などを担保に入れての銀行借り入れはどうでしょうか。 |
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過大な借入金とは−月商3ヵ月分なら「注意」−
第一に月商対借入金比率についてですが、業種、業態あるいは支払利息負担利益にもよりますが、一般的には金融機関などからの借入金が月商の三ヵ月分以上で注意のサイン、六ヵ月分以上になると、抜本的対策・処理が必要だといわれています。返済資金は何といっても営業利益が中心になることを銘記してください。三期以上の赤字が続いていれば早期の手当が必要です。 第二に諸々の条件から「後ろ向きの運転資金」借り入れの必要が生じる場合があります。それが累積傾向にある時は注意を要します。担保力があるだけの理由で問題を先送りしないことです。担保物件が事業主個人の住宅などである場合は特に慎重に考える必要があります。 第三に中小企業政策の一環として、全国の主要な商工会議所及び都道府県商工会連合会に設置されている倒産防止(経営安定)特別相談室で相談を受けることをお勧めします。相談室では、商工調停士及び弁護士、公認会計士などの専門スタッフが財務内容の調査・分析を行い、再建の見込みのある企業については、取引先や金融機関の協力要請や場合によっては融資あっせん、受注あっせんや事業転換などについて助言・協力を行います。再建の見込みのない場合は、法的手続きについて弁護士が指導・助言します。相談はすべて無料です。できるだけ早めに相談することが深刻な事態を回避する重要なポイントです。 中小企業診断士 村上俊雄 日経流通新聞 2001年9月8日 |